柿の種中毒治療日記

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超軽量電動スケートボードMarbelが面白そう(だけどきっと道交法にひっかかるのだろう)

最近ちょっとした時に見ていて面白いのがKickstarterというクラウドファンディングサイト。クラウド・ファンディングといっても、実際のところは希少性と新し物好きの心をくすぐる品々にあふれるインターネットショッピングといったほうがいいかもしれない。

ぼくは主に写真とプロダクト・デザインをみているのだけれども、つい先日からまたまた面白いガジェットのプロジェクトが始まった。その名もMarbel - The Lightest Electric Skateboard in the World。ようは電動モーター付きのロング・スケートボード。ワイヤレスのスロットルでスピードを調整できて、15°までの傾斜なら坂道だって登れちゃうらしい。最大速度は20mph=32kmhとかなり速い。ただし、iPhoneを使って最大速度に制限をかけたりできるからその辺は安全。一度の充電での航続距離は10mile+というから16km以上走れる。これまたかなりの距離。紹介のムービーを見てるだけで楽しくなる。平地の街中や川沿いで自分で蹴ることなくすいすいボードができるというのはいいね。。


これを作った人たちは、都市の移動を便利にしようと思って作ったらしい。電車やバスが基本で、その間を結ぶものとしての扱い。折りたたみ自転車よりもさらに軽いし小さい。その昔日本でもキックスクーターRazorがすごく流行ったけれども、それが遥かに進化した感じ。価格は現在アーリーバードでUS$1099。約11万円。高いおもちゃです。

しかし中国だと乗れるところがあまりなさそうである。中国の歩道は段差だらけで話にならない。交通マナーはあまり良くないので車道を走ったりしたらひかれそうだしね。日本では道交法的にどうなんであろう。多分原付扱いかなにかになって、公道では乗れないんだろうな。と思って、ググってみたら警察庁のサイトにそれらしきものがあった。

結論。やっぱりだめそう。これにナンバープレートと方向指示器をつけるってのはデザイン的にも、ね。

いわゆる「電動キックボード」及び「電動スクーター」について(警察庁)

平成14年11月
警察庁交通局 

いわゆる「電動キックボード」及び「電動スクーター」について

キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行するいわゆる「電動キックボード」(座席が取り付けられている場合には、「電動スクーター」と呼ばれているものもあります。)については、道路運送車両法上の原動機付自転車に該当すると解されます。原動機が内燃機関(エンジン)でなく、電動機であっても、原動機付自転車に当たります(電気を動力とする電気自動車が自動車に当たるのと同様です。)。
よって、いわゆる「電動キックボード」や「電動スクーター」は、前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置について道路運送車両の保安基準に適合していなければ、運行の用に供することができません(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)。この保安基準に適合しないものを運転した場合には、道路交通法第62条の違反として処罰される場合があります(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)。

(後略)