柿の種中毒治療日記

Kobe→Manila→Guangzhou & Hong Kong→Seoul→Yokohama

中国行きのスロー・プログレス

イミグレーションを専門とする弁護士事務所から連絡があった。Work permitを取るプロセスで問題が発生したのだと言う。もともとは日本の戸籍謄本の原本を広州の役所に持参し、Notarization(公証)してもらえれば良いという話だった。なので先々週中国に出張する前に急いで日本の両親に戸籍謄本を手に入れてもらい、それをフィリピンにEMSで送ってもらったものを中国に持参したのだ。ところが3週間後の今になって、法律が『最近』変わって広州の役場のnotarizationは無効になったと言って来た。そのかわりに彼らが指示して来たのは。。。

『日本の戸籍謄本を、日本にある中国大使館でnotarizeしてもらって、それを中国に持参してください』

は?いまフィリピン暮らしなのに日本に帰れっての?意味分かんない。フィリピンにある中国大使館のnotarizationではダメなのか確認中なんだけれども、頭が痛い。ただでさえwork permitをとるのにリードタイムが丸2ヶ月と言うありえない遅さで動いてるのに、これはさらに一ヶ月遅れになる可能性があるということか?この国では法律は朝令暮改という話を小耳に挟んだことがあるけれど、さっそくそれにぶち当たっているのか。。。